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当事務所の特徴

取扱業務

[取扱業務一覧]

不動産登記

  1. 登記の種類には相続・売買・贈与・住所変更・抵当権設定・抵当権抹消などいろいろあります。土地や建物について問題がありましたら、お気軽にご相談ください。
  2. 不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の表題(所在や面積などの物理的な状況)と権利(所有者や担保権者など)に関する情報を、法務局に備え付けてある登記簿に記載して社会一般に公示することで、不動産を巡る取引の安全を図って国民の権利を守るための制度です。あいまいな状況をそのまま放置することはトラブルの元です。当事者の十分な理解のもと、実態に合った内容で、迅速、正確に登記することが将来にわたりトラブルの発生させない秘訣です。不動産は高価ですし将来ずっと残るものですから、長い目でみたら全ての当事者にとってそれが利益になります。私たち司法書士は、書類の作成や申請代理業務を行います。

会社、法人登記など

  1. 会社の顧問業務を行っています。事業承継など会社に係わる問題がありましたら、是非ご相談ください。
  2. 会社は設立登記によって成立します。登記は事業を営む法人格の主体である会社の信用の一端を担う大事なものです。会社の成立後に登記事項に変更があれば、その都度変更の登記をする必要があります。例えば、会社の資本金を増やすとき、新たに株式を発行するとき、社長が交代するとき、会社の場所を別のところへ移すとき、定款の中身を変えるとき、などなど様々な場面で登記をしなければなりません。届け出る際にはさまざまな書類が必要で、場合によっては何度も法務局に足を運ぶ羽目にもなりかねません。当事務所では、会社登記にかかる各種手続きを適切に代行致します。

相続(遺産承継業務)

  1. 相続が発生しますと様々な手続きが必要となり、その負担は大変なものとなります。複雑な相続財産すべての承継業務について、親身になってサポートさせていただきますので、是非ご相談下さい。
  2. 相続は亡くなった方の生前に有していた財産を、その相続人が包括的に承継する制度です。相続は被相続人の死亡によって開始され、遺言があれば遺言者の意思を尊重しそれに従い相続がなされます。遺言がない場合は遺産分割協議によって相続がなされます。 財産について調査し、相続関係を明らかにし、負債などが多い場合その他の事情で相続放棄をしなければならないこともあります。当事務所では、遺産分割協議書の作成、相続放棄等の家庭裁判所の手続き及び所有権移転登記申請などの個別業務のほか、すべての相続財産の承継業務もお受けしています。

遺言

  1. 被相続人の死後、遺言書がなかったばかりに相続手続きに大変苦労したという話をよく聞きます。後悔先に立たずです。遺言のことが気になりましたら、是非お電話下さい。
  2. 遺言とは、遺産をどのように承継させるのかなどを書いた法律上の文書です。 遺言を書くことにより、遺産の分配方法や処分方法を定め、法律で決められている相続分を自分の意志で変更し、遺留分に関する規定に違反しない限り、自分の思うとおりに財産の引継ぎをさせることができます。また、遺族がどのように生きるべきかなどの訓戒を述べたり、葬儀の指図、祭祀の承継者を定めておくこともできます。 遺言とは、このような様々なことがらにつき、自己の最終意思を表明しておく文書です。当事務所は遺産承継が諸般の事情の考慮の下、円滑に、適切に行われるよう、遺言書の作成や公正証書遺言における公証役場での手続き、自筆証書遺言における法務局での保管手続きなどについてサポート致します。

成年後見

  1. 両親・兄弟などご自分の親族が認知症等により判断能力が不十分になってしまった方、今自分は元気だが将来病気・認知症等になってしまったらどうしようと心配な方、どうぞご連絡ください。
  2. 成年後見は、精神上の障害によって判断能力が不十分な方に、家庭裁判所が認めた法律上の支援者をつけることによってその財産を守ったり、生活面で不利益を受けないよう保護する制度です。 すでに判断能力が低下した親族・身内の「法定後見」と将来に備えてご自身で手続きする「任意後見」とがあります。いずれも家庭裁判所に申し立てを行い、審査を経て選任の可否が通知されます。 成年後見人は候補者がそのまま選任されるのが一般的ですが、弁護士や司法書士などが選ばれることもあります。いずれにしても、この間の手続きはかなり煩雑で多数の資料を用意する必要に迫られることが少なくありません。当事務所では、家裁への成年後見の申し立てをはじめとした各種手続きを、迅速かつ適切に代行致します。

家族信託(民事信託)

  1. 遺言や成年後見ではうまくいかないケースがあります。その場合には家族信託を検討することもよいでしょう。
  2. 家族信託とは、自分の老後や介護の時に備え、所有する不動産や預貯金などを事前に信頼できる家族に託し、管理や処分を任せることをいいます。

家族信託を使うメリット

  1. 任意後見制度と異なり報告義務がなく、財産の積極的な活用や、相続税対策なども行うことが可能です。また、本人が判断能力のあるうちから財産管理を任せることができます。
  2. 最初に指定した受益者が亡くなった場合でも、その次の受益者を誰にするか自由に指定できます。
  3. 受託者が多額の債務を負っても、信託財産は差し押さえられません。

家族信託の活用例

  1. 親の判断能力が低下した場合でも、子供が親の生活費などを信託財産から支出することができますし、親が施設に入るための入居一時金が必要となった場合でも、子供が不動産を売却することができます。
  2. 成年後見制度を利用した場合に、専門職が後見人に就任すると報酬を払う必要がありますが、家族信託では報酬の発生を防ぐことができます。
  3. 障がいがあって自分で財産管理ができない子供がいる場合、親は自分たちの死後に子供がうまく生活できるだろうかという心配があります。この場合にも親は家族信託を利用し、自分たちの信頼できる親族に子供の将来を任せることができます。

裁判手続

  1. 泣き寝入りしないで、一緒に頑張りましょう。
  2. 法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の事件の訴訟代理を行うことができます。

  • 売掛金を回収したい
  • 賃貸アパートを退去するとき、大家さんが敷金を返してくれない
  • 友人が貸した100万円を返さない
  • 交通事故に遭い、車が損傷したが、相手が修理代の弁償に応じない
  • 既に会社を辞めたが、まだもらっていない給料がある

など、さまざまなケースでお悩みの方はご相談ください。簡易裁判所での裁判は地方裁判所での裁判に比べ、比較的一般の方が利用しやすいようになっていますので、費用の面でご心配な方は、ご本人による訴訟についても検討させていただきます。
また、当事務所では140万円を超える地方裁判所の管轄事件でも、訴状・答弁書・準備書面等の作成により、本人訴訟の支援をさせていただいています。 遺産分割調停や離婚調停、養育補の請求・婚姻費用の分担請求など、家庭裁判所に提出する書類の作成も行います。

債務整理

  1. 人生をやり直しましょう。
  2. 債務整理とは、消費者金融、クレジットカード、銀行などに対する借金問題を法的手続により解決することです。多額の借金を負ったり多重債務に陥ったとき、「債務整理」という方法で救われます。 一般に債務整理には個人再生、任意整理、破産、特定調停といった方法があります。また、過去に払い過ぎた利息を取り戻す「過払金返還請求」という手続もあります。 債務の内容に応じて最も適切な債務整理の手続きをお手伝いします。

供託

供託とは、金銭・有価証券などを国家機関である供託所に提出してその管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。 例えば、家賃を値上げされたが値上げに納得できなかった場合、借主としては従来と同額を家主にもっていくのですが、家主が家賃を受け取らなかったとします。そのまま支払わないでおくと、賃料不払いにより賃貸借契約を解除されてしまいます。 このような事態を避けるために、家主に賃料を支払うのではなく、供託所に値上げ前の家賃を供託しておくことで、賃料の不払いを理由に契約を解除されなくすることが出来ます。 供託はその原因によって、弁済供託、担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などに分けられます。司法書士は家賃・地代の供託や仮差押のための供託など、供託所に対する手続きを代理して行うことができます。

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